40代から副業どんどん挑戦しよう。バレるかなんてやってから考えたらいい。

【副業】

世間は賃上げと騒いでいますが、インフレが進み、それに比例して物価上昇が止まらない。

一概には言えませんが、こういう声聞いた事ないですか?

まぁくしぃ
まぁくしぃ

給料の昇給は嬉しいけど、一体いつ、どの位増えるものなの?

お悩みさん
お悩みさん

年に1回(4月)、多いところで2回(4月・10月)ってところか…

金額で言うと、平均約6000円

お悩みさん
お悩みさん

給料は多少増えたけど、物価上昇が激しすぎて月の生活がカツカツは変わらない…

まぁくしぃ
まぁくしぃ

年に1〜2回の昇給が、平均6000円?増えるのは確かに嬉しいけど、全然足りなくない?

そうなんです、全然足りないんです(T_T)

年に何千円増えるの待っていても、貯金だって、自己投資だって、好きな事に使うだって、好きな物を買うだって全然できない…

そもそも、昇給って周りだけで実際自分自身はそんな話がない…というケースもありえます。

どちらにせよ、会社員として働いて、給料貰うだけでは心豊かな生活は遠いと感じます。

だったら、今務めている会社をメインとするならば、副業(サブ)を始めて収入を得るというマインドに切り替えていかないといけません(^o^)

お悩みさん
お悩みさん

でも、副業ってダメなんじゃないの?

まぁくしぃ
まぁくしぃ

そんな事ないよ

厚生労働省(国)が副業・兼業を促進するガイドラインを出しているよ。

会社によって副業を禁止しているところがあるのも事実です。

しかし、副業をしても「全然、OK」という会社も増えてきました。

「自分の会社は副業OKなんだろうか?」と考えつつ、周りの同僚なんかにそれとなく聞いても「副業やってもいいらしいよ」や「実は私、副業やってるよ」という声は確認できない…

上司に直接「副業始めたいのですが、よろしいでしょうか?」なんて聞けないw(・_・;)

「副業していること会社にバレたらどうしよう…」

「でも、もっと収入を増やしたいから始めたい…」

心の中での葛藤がでてくるのは分かります(^o^)

逆に考えると副業がバレるというのはどういう時なんでしょうか?

いくつかパターンを紹介します。

①自分でバラす

収入を得た事が嬉しくてついつい同僚に言ってしまった。(>ω<)ヒャッハー

話しても大丈夫な人にだけ話すつもりが、たまたま知られたくない人に聞かれた。

話しても大丈夫、大丈夫ではないどちらにしても、人と話すという事はバレる可能性を自分自身で作っている事は間違いありません。

②住民税の支払い増額

※住民税とは都道府県及び市区町村が行政サービス提供のため、その地域に住んでいる人から徴収する税金です

住民税は前年度の収入額(所得)で決まります。

副業を始めて収入を得ていくと、当然ながらこれまでの合計の収入が増えていきます。

増えた分の金額に対して税金も増えていくので、本業の給料の天引きの際、会社にバレる可能性があります。

例)給料変わってないのに住民税が増えている…さては何かやっているな…(ー_ー;)

かなり稼いでないと「おや?」とはなりませんが、疑われる芽は摘んでおかないといけない事には代わりはありません。

上記の①や②で副業がバレてしまわない為にどうすればいいのか】

①は簡単ですね(^o^)

言わない

この一言に尽きると思います。

特にメインとなる勤め先の人達に言うという事はどういう事か想像つきますね。

住民税を自分で支払う

給料から住民税が天引きされた際に増えた住民税の額でバレる可能性があります。

バレる可能性を少しでも減らすには副業で稼いだ分を確定申告で自分で払うようにするです。

基本、会社員は住民税の納付方法が給料天引きによる【特別徴収】です。

それを、自分で納付する【普通徴収】に変更するだけです。

住民税を特別徴収から普通徴収に変更するには確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選択する。

そうすると、納付書が住んでいる場所に送られてくるので、期日までに納付しましょう。

確定申告をしたあとに、普通徴収になっているか「ちゃんと変更できたかな…」と不安になると思います。

念には念を入れて、住んでいる自身の担当税務署に「普通徴収に変更した」事を伝えておくと安心です。\(^o^)/

担当税務署に改めて伝えておくことで、特別徴収の通知が間違って行くような事を防げます。

【もしも、副業をしていることがバレたら…】

結論、法律上問題なしです。

参考:厚生労働省の【副業・兼業の促進に関するガイドライン】より下記一部抜粋

副業・兼業の禁止又は制限
(ア) 副業・兼業に関する裁判例においては、
・ 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であること
・ 例外的に、労働者の副業・兼業を禁止又は制限することができるとされた場合としては
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合が認められている。
このため、就業規則において、
・ 原則として、労働者は副業・兼業を行うことができること
・ 例外的に、上記①~④のいずれかに該当する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと等が考えられる。
(イ) なお、副業・兼業に関する裁判例においては、就業規則において労働者が副業・兼業を行う際に許可等の手続を求め、これへの違反を懲戒事由としている場合において、形式的に就業規則の規定に抵触したとしても、職場秩序に影響せず、使用者に対する労務提供に支障を生ぜしめない程度・態様のものは、禁止違反に当たらないとし、懲戒処分を認めていない。
このため、労働者の副業・兼業が形式的に就業規則の規定に抵触する場合であっても、懲戒処分を行うか否かについては、職場秩序に影響が及んだか否か等の実質的な要素を考慮した上で、あくまでも慎重に判断することが考えられる。

出典:厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドラインより

以上のことから、あくまで本業があるわけですがから本業に影響が出ない(迷惑がかからない)よう副業をすれば基本問題なしです。

ただし、公務員など法律上禁止とされている職業もある為確認は大事です。

まぁくしぃ
まぁくしぃ

さぁ、あとはやるかどうかだけですよぉ

コメント

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